知財情報館         
実用新案制度
特許法で保護されるのは発明ですが、実用新案法で保護されるのは考案です。

 実用新案法第1条には、
「この法律は、物品の形状、構造又は組合わせに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。

 実用新案制度は、保護の対象が「
物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる(例えば、「方法」は実用新案登録の保護の対象とはなりません)点で、保護の対象が発明である特許制度と異なりますが、その目的とするところは同様です。


 実用新案制度の特徴 〜特許との違い〜
  1. 無審査
    実用新案の出願があったときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載などがなければ、審査官の審査を経ずに実用新案権の設定の登録がされます
     
  2. 権利の存続期間は10年
    特許権の存続期間は20年ですが、実用新案は10年です
    ※ 平成16年3月31日までに出願した実用新案権は存続期間は6年です
      
  3. 権利になるまでの期間 
    出願からおよそ2〜3ヶ月で登録になります
      
  4. 権利行使には警告が必要
    実用新案権が侵害された場合、差止請求権等の権利行使をするためには、技術評価書を提示して警告する必要があります