特許法で保護されるのは発明ですが、実用新案法で保護されるのは考案です。 実用新案法第1条には、 「この法律は、物品の形状、構造又は組合わせに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。 実用新案制度は、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる(例えば、「方法」は実用新案登録の保護の対象とはなりません)点で、保護の対象が発明である特許制度と異なりますが、その目的とするところは同様です。 実用新案制度の特徴 〜特許との違い〜
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