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特許法で保護されるのが発明です。

特許法第1条には、
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。


  発明は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。

  しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。

  そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。



  特許制度の特徴













  
  
 特許で保護されるもの  「物の発明」・「方法の発明」・「物を生産する方法の発明」が保護されます
 権利の存続期間  特許権の存続期間は、出願日から20年です 
 権利を取得するための審査請求  特許権を取得するためには、出願した後に審査請求をして、審査官に審査してもらう必要があります。審査で、新規性や進歩性があると判断された場合、特許権を取得することができます
 出願から1年半ですべて公開  特許出願した発明の内容は、出願日から1年6ヶ月後に、公開されます
 他人の権利侵害を排除  特許権を取得できると、他人が侵害している場合には、差止請求や損害賠償請求をすることができます
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