知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。
「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
特許権 対象:発明 期間:出願から20年 |
商標権 対象:商品・サービスに使用するマーク 期間:登録から10年(更新可能) |
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実用新案権 対象:物品の形状等の考案 期間:出願から10年 |
商号 対象:商号 |
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意匠権 対象:物品のデザイン 期間:登録から20年 |
商品等表示・商品形態 (以下の不正競争行為を規制) ・混同惹起行為 ・著名表示冒用行為 ・形態模倣行為(販売から3年) ・ドメイン名の不正取得等 ・誤認惹起行為 |
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著作権 対象:文芸・学術・美術・音楽・プログラム 期間:創作時〜死後50年 法人は公表後50年 映画は公表後70年 |
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回路配置利用権 対象:半導体集積回路の回路 配置の利用 期間:登録から10年 |
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育成者権 対象:植物の新品種 期間:登録から25年(樹木30年) |
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営業秘密 ノウハウや顧客リストの盗用など 不正競争行為を規制 |