知財情報館         





                    


 ◆知的財産基本法◆

第2条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産権の種類
知的財産権制度とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。
「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

知的創造物についての権利
特許権
  対象:発明
  期間:出願から20年
営業標識についての権利 商標権
  対象:商品・サービスに使用するマーク
  期間:登録から10年(更新可能)
実用新案権
  対象:物品の形状等の考案
  期間:出願から10年
商号
  対象:商号
意匠権
  対象:物品のデザイン
  期間:登録から20年
商品等表示・商品形態
  (以下の不正競争行為を規制)

   ・混同惹起行為
   ・著名表示冒用行為
   ・形態模倣行為(販売から3年)
   ・ドメイン名の不正取得等
   ・誤認惹起行為
著作権
  対象:文芸・学術・美術・音楽・プログラム
  期間:創作時〜死後50年
        法人は公表後50年
        映画は公表後70年
回路配置利用権
  対象:半導体集積回路の回路
        配置の利用
  期間:登録から10年
育成者権
  対象:植物の新品種
  期間:登録から25年(樹木30年)
営業秘密
  ノウハウや顧客リストの盗用など
  不正競争行為を規制