著作権・不正競争・争訟について
著作権・不正競争に関する全般に関して、ご相談を受けております。 必要に応じて、弁護士と共に解決策をご提案致します。
著作権とは
著作権とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を、排他的に支配する財産的な権利です。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられています。
著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがあります。両者を合わせて広義の著作権と呼ぶ場合がありますが、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられております。
不正競争とは
不正競争防止法で禁じられている不正競争の類型には、他人の著名な商品等表示(氏名、商号、商標、その他の表示)と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為や、他人の商品(最初の販売から3年までのもの)の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為、 窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為、商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為、 などが規定されています。
これらの不正競争行為は、この法律により差し止められ、また損害賠償や刑事罰の対象とされています。
争訟とは
争訟とは訴訟を起こして争うことで、法律上の権利義務や法律関係の存在、形成に関しての当事者間の具体的な争い、または、その争いについて公の機関が裁断、解決をする手続きです。
東京知財事務所では、経験豊かな弁理士が弁護士と一緒に依頼者の利益を最大限にもたらせるよう、総力を挙げて尽力致します。 お気軽にご相談下さい。