東京知財事務所は、知的財産をお客様と一緒考え、依頼者の利益を最大限にもたらせるよう、
総力を挙げて尽力致します。
「この発明は、特許が取れるのだろうか?」
「特許や商標を取りたいが、どうしたらいいのだろう?」
「誰かがもうこの発明を考えたのでは?どうやって調べるのか?」
知的財産のことなら、どんなことでも気軽にご相談下さい。
簡単なご相談は無料となります。
知的財産とは?
アイデアやデザインなどを勝手に使われたり、まねされたのでは、新しいものを創造しようという創作者の意欲が失われてしまいます。また、商品やサービスにつけるマーク(目印)を勝手にまねされたのでは会社の信用問題になりかねません。
そこで、こうしたアイデアやマークを守るルールが
「特許・実用新案」・「意匠・商標」
の各制度です。
知的財産の種類
知的財産には、「発明」「考案」「意匠」「商標」「著作物」などいろいろな種類のものがあります。
「発明」とは?→独創的な新技術(例えば、新機能搭載のロボットやその組み立て方法など)
「考案」とは?→日用品の改良などのちょっとした発明。
「意匠」とは?→工業製品のデザイン。
「商標」とは?→商品の名前など。
「著作物」とは?→音楽や映画、小説・絵画など。
これらの知的財産は「知的財産に関する法律」で守られています。
発明は特許法で「特許権」
考案は、実用新案法で「実用新案権」
商標は商標法で「商標権」
著作物は著作権法で「著作権」
としてそれぞれ守られています。
このうち「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つを産業財産権といい、産業の発展を目的とした権利として、特許庁で扱っています。
「著作権」は文化の発展を目的とする権利で文化庁で扱っています。
「特許権」とは自分だけが特許発明を製造したり販売したりできるようにする権利です。「特許権」を持っていると他人が特許発明を製造・販売等したいという場合にライセンスを与えることもできます。
これら全ての知的財産に関わることでご不明な点は、お気軽にご相談下さい。
東京知財事務所では、特許庁に長年勤務実績のある弁理士達が、経験豊かな知識を持って、依頼者からのアイディアを一緒に考え、より良い方法をご提案致します。
知的財産に関わるご相談は、東京知財事務所にお任せください。