商標・意匠について
商標・意匠についてのご相談は、東京知財事務所にお任せ下さい。 特許庁に勤務の実績がある弁理士がお客様と一緒に考え、よりよいご提案を致します
商標とは
商標とは、商品やサービスにつけるマークのことで、特定の商品やサービスを区別化するために使用します。トレードマークともいいます。文字・図形・記号、そしてそれらを組み合わせたものです。
立体的な物(椅子など)でも商標として登録することが出来ます。 登録から10年間権利が守られ、更新も可能です。
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。
そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。
【商標法の保護対象】
商標法第2条に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号、若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。
東京知財事務所での商標出願料金表です。詳しくは、お問い合せください。
商標出願における費用は、(1)出願時(2)登録査定時(3)拒絶理由通知対応時(4)更新時にそれぞれ発生します。
意匠について
意匠とは、物品の外観デザインを指します。
登録から20年権利が守られます。
意匠法第1条には、「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。 そして、その外観は、一見してだれにでも識別することができます。このため、容易に模倣することができ、不当競争などを招き健全な産業の発展に支障を来すこととなります。そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。
【意匠法の保護対象】
意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品の部分を含む、物品の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。
また、画面デザイン(物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像)は物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合に含まれ保護の対象となります。
なお意匠の創作は、特許法における発明や実用新案法における考案と同じく抽象的なものですが、発明・考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法・実用新案法はその側面からの保護をしているのに対し、意匠法は、美感の面から創作を把握し、これを保護しようとする点で異なっています。
東京知財事務所での意匠出願料金表です。詳しくは、お問い合せください。
※ 上記合計金額には通信費・消費税・源泉税は含まれていません。 タイプ印書代は、実際の出願書類の枚数で計算します。上記金額は平均金額です。 図面作成・調整料は、作成する図面の内容によって異なります。その他、検討料等が別途加算される場合もあります。
ご不明点は、お気軽に東京知財事務所にお問い合せ下さい。