特許・実用新案について
特許・実用新案に関してのご説明です。 どちらで出願するのが良いのか?東京知財事務所にご相談下さい。
特許について
特許法で保護されるのが「発明」です。
「発明」は、目に見えない思想、アイデアのことを指します。
特許法第1条には、
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。
「特許」は、発明者自身が有効に利用することが出来ると共に、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることを防ぐことが出来ます。そして、その発明・考案を公開して利用を図ることにより、新しい技術を人類共通の財産とし、更にこれにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与することが出来ます。
「特許」を取得するには、この発明が既に登録されていないか十分に調査後「特許出願書類」を提出し、審査を受けなければなりません。この「特許出願書類」には、発明の内容を書面で説明した明細書、図面を記載します。
もしこの記載が不十分な場合、本来確保できるはずの権利が取得できなくなるおそれがあります。 特に、発明の明細書を作成する際には、技術内容を把握し、法的観点からも十分な権利を確保できるように配慮しなければなりません。 また、出願をした後も、特許庁とのやり取りを期限内に処理して行かなければなりません。
東京知財事務所では、知的財産権に関する調査・鑑定を行い、出願人の権利を最大限確保できるようアイディアを出しながら書類を作成致します。 また、当事務所の弁理士は、長年特許庁に勤務実績がありますので、出願人の代理人として、特許庁との交渉をスムーズに行うことが出来ます。
特許の取り方
特許庁の出願窓口に書類の申請をします。
拒絶査定に不服がある場合には、その解消を求めて審判、続いて裁判で争うことが出来ます。 東京知財事務所では、経験豊かな弁理士が拒絶査定内容を調査、出願書類補正箇所を一緒に考え、拒絶理由を解消し、「特許」登録を目指します。
東京知財事務所での特許出願料金表です。詳しくは、お問い合せください。
電子化文章作成費は、実際の出願書類の枚数で計算します。上記金額は平均金額です。
図面作成・調整料は、作成する図面の内容によって異なります。
その他、検討料等が別途加算される場合もあります。
実用新案について
実用新案法で保護されるのは「考案」です。
「考案」は、発明より簡素なアイディアで、形のあるものに限られます。
(「方法」などは、実用新案登録の保護の対象とはなりません。)
実用新案法第1条には、
「この法律は、物品の形状、構造又は組合わせに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。
「実用新案」は、必要事項の不記載などがなければ、無審査で「実用新案権」の設定登録がされます 。
権利の存続期間は10年です。 (*平成16年3月31日までに出願した実用新案権は存続期間は6年です。)
実用新案の取り方
特許庁の出願窓口に書類の申請をします。
東京知財事務所での実用新案出願料金表です。詳しくは、お問い合せください。
電子化文章作成費は、実際の出願書類の枚数で計算します。上記金額は平均金額です。
図面作成・調整料は、作成する図面の内容によって異なります。
その他、検討料等が別途加算される場合もあります。
特許と実用新案の違い
特許 |
実用新案 |
|
保護されるもの | 「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」「創作のうち高度のもの」 | 「形のある物の発明」「物品の形状」「構造又は組合せに係る考案」「創作のうち高度でなくとも良い」 |
権利の存続期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 |
権利を取得するための審査 | 審査あり | 無審査 |
権利になるまでの 期間 |
1年〜2年 | 出願からおよそ2~3ヶ月 で登録 |
公開まで期間 | 出願日より1年6ケ月後 | 出願からおよそ2~3ヶ月 で登録 |
権利を侵害した 場合 |
差止請求や損害賠償請求が可能 | 技術評価書を提示して警告 |
特許と実用新案の違いは、「発明」と「考案」です。この違いは、何でしょう?
「特許」にするのか?「実用新案」で良いのか?
特許・実用新案のご相談は、東京知財事務所にお任せ下さい。
長年特許庁に勤務し審査・審判等の実務経験を有する弁理士が、発明者からのアイディアを一緒に考え、特許取得に尽力致します。
「発明」を権利として生かす為にも、是非一度ご相談下さい。